ビットコインを使ったら確定申告が必要になる?国税庁の
タックスアンサーに雑所得となる旨が示されました。

国税庁から仮想通貨の取り扱いについての情報がタックスアンサー上に公開されています

①消費税関連
 平成29年7月1日以後、仮想通貨(※1)の譲渡は非課税となる
 →国税庁HP(タックスアンサーNo6201)へ
 ※1 資金決済に関する法律で規定されているもの

②所得税関連
 ビットコインを使用することで生じた利益は所得税の課税対象
 →国税庁HP(タックスアンサーNo1524)へ

①これまでは仮想通貨を売買した場合、消費税8%が課税されていましたが、これが非課税となります。消費税課税事業者の方は、7月1日前後での取り扱いの違いにご注意ください。

②仮想通貨の中でも特にビットコインについて、その使用により生じた利益は所得税の課税対象となり、その区分は雑所得となる(事業所得等に付随する場合を除く)旨がタックスアンサー上に公開されています。 ビットコインの取引で考えられるのは A.ビットコインでお買い物 B.ビットコインを売却(円に替えた) C.ビットコインで他の仮想通貨または外貨を買った などですが、いずれもその取引の時点で出た利益が 所得税の課税対象として確定申告の対象になると思われます。計算方法や他の仮想通貨の取り扱いなども確定申告時期に向けて公表があると思われます。このページでも随時情報の更新をいたします。