平成25年1月から復興特別所得税がスタートします

源泉所得税の2.1%相当(※)が「復興特別所得税」として徴収されることになりました
給与計算については、税額表を税務署が配るのでそれをもとに計算すれば間違いないでしょう
では、ほかにどんな点に注意すれば良いでしょうか

税理士等の報酬も該当します

税理士報酬や講師への講演料を支払う時に今まで10%で源泉していた場合は
平成25年からは10.21%で差し引くことになります

例:具体的には
これまで    報酬10,000円 源泉税1,000円 支払額9,000円(税率10%)
25年1月以降  報酬10,000円 源泉税1,021円 支払額8,979円(税率10.21%)
となります。
(実際には消費税がプラスされる場合があります)

これも請求書や領収書に源泉税額が明記されていればその通りで問題無いと思われます

グロスアップ方式では

ひとつ気になるのは講師への講演料などを切りのいい金額で支払いするように源泉税を逆算している場合です(グロスアップ方式と呼ぶそうです)

例:報酬 11,111円 源泉税1,111円 支払額 10,000円(税率10%)

これが税率10.21%になると

例:報酬 11,111円 源泉税1,134円 支払額 9,977円(税率10.21%)

となります これが本来正しい計算ですが、もし現金で支払するなら小銭の用意が面倒で何よりあまり恰好がよろしくないことになってしまいます。

そこで、支払額をこれまでと同じにすると

例:報酬 11,137円 源泉税 1,137円 支払額 10,000円(税率10.21%)

となります この場合報酬(会社負担分)が26円増えてしまいます。
少額とはいえ、この復興特別所得税は平成49年まで続くものです。
どちらにするか、悩ましいところですね。

預金の利息にも影響します

さらに、法人の経理担当者様向けにもうひとつ
この復興特別所得税は銀行預金の受取利息から源泉される所得税にもあてはまります。
これまでは

例:利息 1,000円から所得税150円(15%)が引かれて
  預金に800円が入っていましたが、

平成25年1月以降は

例:利息 1,000円から所得税153円(15.315%(※※))
  引かれて預金に847円が入ります

この辺の計算は税理士に任せている方も多いと思いますがご自分でここまで計算されている方は注意が必要です。

※2.1%相当→1円未満の端数切捨て
※※15.315%→(15×102.1)%

注 このページの計算はサンプルです 実際の計算で不明の点は税理士又はお近くの税務署までご確認ください