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復興特区制度による税の軽減措置がスタートしています
八戸市・三沢市・階上町・おいらせ町内の指定地域内※1において特定業種※2に該当する法人及び
個人事業主で、新たな設備投資や雇用の継続をした事業者について以下のような税に関する
軽減措置がなされています。
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・国税 @特別償却/税額控除(法第37条)
機械や装置、建物などを取得した場合に、特別償却または税額控除できます。
A法人税・個人事業者の所得税の特別控除(法第38条)
雇用者に対する給与等支給額の10%を税額控除できます。
B新規立地促進税制(法第40条)
特定の区域内に設立された法人が特定業種を営む場合5年間無税になります。
C研究開発税制(法39条)
開発用資産を所得した場合に、特別償却及び税額控除ができます。
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・県税 @個人・法人事業税
申請対象施設に係る事業税額が免除されます
A不動産取得税
新設・増設した申請対象施設とその敷地の不動産取得税
B県固定資産税(大規模償却資産分)
新設・増設した申請対象施設の固定資産税
・市町税 固定資産税
申請対象資産の固定資産税
軽減措置の詳細ついてはコチラから
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管轄市町へ指定申請の届出をする(設備投資前が原則)
市町による指定(約1ヶ月後)
事業の実施状況報告(事業年度の終了後1ヶ月以内)
市町から認定書の交付
法人税の確定申告 ※特別措置を受けるためには市町の認定とは別に税務署の審査を
受ける必要があります。(指定の書類を申告書に添付します)
さらに、市町の固定資産税の課税免除には別途免除申請書・必要添付書類の提出が必要です。
申請の詳細についてはコチラから(例として八戸市のパージヘリンクします)
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※1 各市町の指定地域はコチラ→ 八戸市の地域 三沢市の地域 階上町の地域 おいらせ町の地域
※2 特定業種の詳細はコチラ→ 青森県のHPへ
あおもり生業づくり復興特区制度の申請については対象地域・対象業種・申請方法等の詳細を
当ページ内のリンクから十分にご確認ください。
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