緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の申請がスタートしています。

この支援金の申請には事前に「登録確認機関」で確認を受ける必要があります。

当法人はこの確認機関に登録しておりますが、顧問先のお客様を対象として事前確認の対応を行っております。制度の内容をご確認の上、該当すると思われる場合はご連絡ください。

制度の概要(経済産業省HPより)

【2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)を給付いたします。】

給付対象の主な要件は①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること(※1)②2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していることであり、法人60万円個人30万円を上限に対象期間のうち任意の月の売上×3の額を、2019年または2020年の対象期間の売上計から差し引いた額が給付額となります。申請期限は令和3年5月31日です。

※1 緊急事態宣言地域内の企業と直接取引をしている又は旅行関連事業者であれば出張等で来県する個人のお客様が宣言地域内の方であると明確にわかる書類が必要になります。お心当たりがあればご相談ください。

制度の詳しい内容は経済産業省HPでご確認ください。